D006 出血・凝固検査
1 出血時間15点
2 プロトロンビン時間(PT)18点
3 血餅収縮能、毛細血管抵抗試験19点
4 フィブリノゲン半定量、フィブリノゲン定量、クリオフィブリノゲン23点
5 トロンビン時間25点
6 蛇毒試験、トロンボエラストグラフ、ヘパリン抵抗試験28点
7 活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT)29点
8 血小板凝集能50点
9 血小板粘着能64点
10 アンチトロンビン活性、アンチトロンビン抗原70点
11 フィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP)定性、フィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP)半定量、フィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP)定量、プラスミン、プラスミン活性、α1-アンチトリプシン80点
12 フィブリンモノマー複合体定性93点
13 プラスミノゲン活性、プラスミノゲン抗原、凝固因子インヒビター定性(クロスミキシング試験)100点
14 Dダイマー定性125点
15 プラスミンインヒビター(アンチプラスミン)、Dダイマー半定量128点
16 von Willebrand因子(VWF)活性132点
17 Dダイマー133点
18 α2-マクログロブリン138点
19 PIVKA-Ⅱ143点
20 凝固因子インヒビター148点
21 von Willebrand因子(VWF)抗原151点
22 プラスミン・プラスミンインヒビター複合体(PIC)158点
23 プロテインS抗原162点
24 プロテインS活性168点
25 β-トロンボグロブリン(β-TG)177点
26 血小板第4因子(PF4)178点
27 トロンビン・アンチトロンビン複合体(TAT)181点
28 プロトロンビンフラグメントF1+2193点
29 トロンボモジュリン204点
30 凝固因子(第Ⅱ因子、第Ⅴ因子、第Ⅶ因子、第Ⅷ因子、第Ⅸ因子、第Ⅹ因子、第ⅩⅠ因子、第ⅩⅡ因子、第ⅩⅢ因子)223点
31 フィブリンモノマー複合体227点
32 プロテインC抗原239点
33 tPA・PAI-1複合体240点
34 プロテインC活性241点
35 ADAMTS13活性400点
36 ADAMTS13インヒビター1000点
注
患者から1回に採取した血液を用いて本区分の14から34までに掲げる検査を3項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。
イ 3項目又は4項目530点
ロ 5項目以上722点
通知
(1) 出血時間測定時の耳朶採血料は、「1」の出血時間の所定点数に含まれる。
(2) 「8」の血小板凝集能を測定するに際しては、その過程で血小板数を測定することから、区分番号「D005」血液形態・機能検査の「5」末梢血液一般検査の所定点数を別に算定することはできない。
(3) 「13」の凝固因子インヒビター定性(クロスミキシング試験)は、原因不明のプロトロンビン時間延長又は活性化部分トロンボプラスチン時間延長がみられる患者に対して行った場合に限り算定できる。
(4) 「19」のPIVKA-Ⅱは、出血・凝固検査として行った場合に算定する。
(5) 「20」の凝固因子インヒビターは、第Ⅷ因子又は第Ⅸ因子の定量測定を行った場合に、それぞれの測定1回につきこの項で算定する。
(6) 「21」の von Willebrand 因子(VWF)抗原は、SRID法、ロケット免疫電気泳動法等によるものである。
(7) 「29」のトロンボモジュリンは、膠原病の診断若しくは経過観察又はDIC若しくはそれに引き続いて起こるMOF観察のために測定した場合に限り算定できる。
(8) フィブリンモノマー複合体
ア 「31」のフィブリンモノマー複合体は、DIC、静脈血栓症又は肺動脈血栓塞栓症の診断及び治療経過の観察のために実施した場合に算定する。
イ 「27」のトロンビン・アンチトロンビン複合体(TAT)、「28」のプロトロンビンフラグメントF1+2及び「31」のフィブリンモノマー複合体のうちいずれか複数を同時に測定した場合は、主たるもののみ算定する。
(9) ADAMTS13 活性
ア 「35」のADAMTS13 活性は、他に原因を認めない血小板減少を示す患者に対して、血栓性血小板減少性紫斑病の診断補助を目的として測定した場合又はその再発を疑い測定した場合に算定できる。
イ 血栓性血小板減少性紫斑病と診断された患者又はその再発が認められた患者に対して、診断した日又は再発を確認した日から起算して1月以内の場合には、1週間に1回に限り別に算定できる。なお、血栓性血小板減少性紫斑病と診断した日付又はその再発を確認した日付を、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(10) ADAMTS13 インヒビター
ア 「36」のADAMTS13 インヒビターは、ADAMTS13 活性の著減を示す患者に対して、血栓性血小板減少性紫斑病の診断補助を目的として測定した場合又はその再発を疑い測定した場合に算定できる。
イ 後天性血栓性血小板減少性紫斑病と診断された患者又はその再発が認められた患者に対して、診断した日又は再発を確認した日から起算して1月以内の場合には、1週間に1回に限り別に算定できる。なお、後天性血栓性血小板減少性紫斑病と診断した日付又はその再発を確認した日付を、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。