検査(医科)

【感染症免疫学的検査】2020年度・診療報酬(医科|D012)

D012 感染症免疫学的検査

1 梅毒血清反応(STS)定性、抗ストレプトリジンO(ASO)定性、抗ストレプトリジンO(ASO)半定量、抗ストレプトリジンO(ASO)定量15点
2 トキソプラズマ抗体定性、トキソプラズマ抗体半定量26点
3 抗ストレプトキナーゼ(ASK)定性、抗ストレプトキナーゼ(ASK)半定量29点
4 梅毒トレポネーマ抗体定性、マイコプラズマ抗体定性、マイコプラズマ抗体半定量32点
5 梅毒血清反応(STS)半定量、梅毒血清反応(STS)定量34点
6 梅毒トレポネーマ抗体半定量、梅毒トレポネーマ抗体定量53点
7 アデノウイルス抗原定性(糞便)、迅速ウレアーゼ試験定性60点
8 ロタウイルス抗原定性(糞便)、ロタウイルス抗原定量(糞便65点
9 ヘリコバクター・ピロリ抗体定性・半定量、クラミドフィラ・ニューモニエIgG抗体70点
10 クラミドフィラ・ニューモニエIgA抗体75点
11 ウイルス抗体価(定性・半定量・定量)(1項目当たり)79点
注 同一検体についてウイルス抗体価(定性・半定量・定量)の測定を行った場合は、8項目を限度として算定する。
12 クロストリジオイデス・ディフィシル抗原定性、ヘリコバクター・ピロリ抗体、百日咳菌抗体定性、百日咳菌抗体半定量80点
13 HTLV-Ⅰ抗体定性、HTLV-Ⅰ抗体半定量85点
14 トキソプラズマ抗体93点
15 トキソプラズマIgM抗体95点
16 HIV-1,2抗体定性、HIV-1,2抗体半定量、HIV-1,2抗原・抗体同時測定定性115点
17 抗酸菌抗体定量、HIV-1抗体、抗酸菌抗体定性116点
18 HIV-1,2抗体定量、HIV-1,2抗原・抗体同時測定定量、A群β溶連菌迅速試験定性127点
19 カンジダ抗原定性、カンジダ抗原半定量、カンジダ抗原定量134点
20 ヘモフィルス・インフルエンザb型(Hib)抗原定性(尿・髄液)136点
21 RSウイルス抗原定性、梅毒トレポネーマ抗体(FTA-ABS試験)定性、梅毒トレポネーマ抗体(FTA-ABS試験)半定量138点
22 インフルエンザウイルス抗原定性139点
23 ヘリコバクター・ピロリ抗原定性142点
24 肺炎球菌抗原定性(尿・髄液)、ヒトメタニューモウイルス抗原定性146点
25 ノロウイルス抗原定性、インフルエンザ菌(無莢膜型)抗原定性、マイコプラズマ抗原定性(免疫クロマト法)150点
26 クラミドフィラ・ニューモニエIgM抗体156点
27 D-アラビニトール、クラミジア・トラコマチス抗原定性160点
28 アスペルギルス抗原161点
29 大腸菌O157抗原定性165点
30 大腸菌O157抗体定性、HTLV-Ⅰ抗体168点
31 マイコプラズマ抗原定性(FA法)170点
32 クリプトコックス抗原半定量、クリプトコックス抗原定性174点
33 大腸菌血清型別175点
34 淋菌抗原定性、単純ヘルペスウイルス抗原定性180点
35 アデノウイルス抗原定性(糞便を除く。)、肺炎球菌細胞壁抗原定性189点
36 肺炎球菌 莢 膜抗原定性(尿・髄液)198点
37 ブルセラ抗体定性、ブルセラ抗体半定量、グロブリンクラス別クラミジア・トラコマチス抗体200点
38 ツツガムシ抗体定性、ツツガムシ抗体半定量、(1→3)-β-D-グルカン207点
39 単純ヘルペスウイルス抗原定性(角膜)、単純ヘルペスウイルス抗原定性(性器)、アニサキスIgG・IgA抗体210点
40 グロブリンクラス別ウイルス抗体価(1項目当たり)212点
注 同一検体について、グロブリンクラス別ウイルス抗体価の測定を行った場合は、2項目を限度として算定する。
41 レジオネラ抗原定性(尿)217点
42 赤痢アメーバ抗体半定量223点
43 デングウイルス抗原定性、デングウイルス抗原・抗体同時測定定性、水痘ウイルス抗原定性(上皮細胞)233点注 デングウイルス抗原定性及びデングウイルス抗原・抗体同時測定定性については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において実施した場合に算定する。
44 エンドトキシン243点
45 百日咳菌抗体264点
46 HIV-1抗体(ウエスタンブロット法)280点
47 結核菌群抗原定性291点
48 サイトメガロウイルスpp65抗原定性377点
49 HIV-2抗体(ウエスタンブロット法)380点
50 HTLV-Ⅰ抗体(ウエスタンブロット法及びラインブロット法)425点
51 HIV抗原600点
52 抗トリコスポロン・アサヒ抗体873点

通知

(1) 「1」及び「5」における梅毒血清反応(STS)定性、梅毒血清反応(STS)半定量及び梅毒血清反応(STS)定量は、従来の梅毒沈降反応(ガラス板法、VDRL法、RPR法、凝集法等)をいい、梅毒血清反応(STS)定性、梅毒血清反応(STS)半定量及び梅毒血清反応(STS)定量ごとに梅毒沈降反応を併せて2種類以上ずつ行った場合でも、それぞれ主たるもののみ算定する。

(2) 「4」のマイコプラズマ抗体定性、マイコプラズマ抗体半定量、「25」のマイコプラズマ抗原定性(免疫クロマト法)又は「31」のマイコプラズマ抗原定性(FA法)を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。