調剤報酬

調剤報酬 第5節 経過措置

平成24年3月31日以前に区分番号15の注1に規定する医師の指示があった患者については、 区分番号15の注5、区分番号15の2の注4及び区分番号15の3の注4の規定は適用しない 。