027 高気圧酸素治療(1日につき)
1 減圧症又は空気塞栓に対するもの5000点
2 その他のもの3000点
注
1については、高気圧酸素治療の実施時間が5時間を超えた場合には、30分又はその端数を増すごとに、長時間加算として、500点を所定点数に加算する。ただし、3,000点を限度として加算する。
通知
(1) 「1」は減圧症又は空気塞栓に対して、発症後1か月以内に行う場合に、一連につき 7 回を限度として算定する。
(2) 「2」は次の疾患に対して行う場合に、一連につき 10 回を限度として算定する。
ア 急性一酸化炭素中毒その他のガス中毒(間歇型を含む。)
イ 重症軟部組織感染症(ガス壊疽、壊死性筋膜炎)又は頭蓋内膿瘍
ウ 急性末梢血管障害
(イ) 重症の熱傷又は凍傷
(ロ) 広汎挫傷又は中等度以上の血管断裂を伴う末梢血管障害
(ハ) コンパートメント症候群又は圧挫症候群
エ 脳梗塞
オ 重症頭部外傷後若しくは開頭術後の意識障害又は脳浮腫
カ 重症の低酸素脳症
キ 腸閉塞
(3) 「2」は次の疾患に対して行う場合に、一連につき 30 回を限度として算定する。
ア 網膜動脈閉塞症
イ 突発性難聴
ウ 放射線又は抗癌剤治療と併用される悪性腫瘍
エ 難治性潰瘍を伴う末梢循環障害
オ 皮膚移植
カ 脊髄神経疾患
キ 骨髄炎又は放射線障害
(4) スモンの患者に対して行う場合は、「2」により算定する。
(5) 2絶対気圧以上の治療圧力が1時間に満たないものについては、1日につき区分番号「J024」酸素吸入により算定する。
(6) 高気圧酸素治療を行うに当たっては、関係学会より留意事項が示されているので、これらの事項を十分参考とすべきものである。