調剤報酬

薬学管理料 一般的事項

通知

(1) 薬学管理等は、患者等のプライバシーに十分配慮した上で実施しなければならないものとする。

(2) 患者に対する服薬指導、服薬支援等を行う際に、日付、曜日、服用時点等の別に薬剤を整理することができる資材(以下「服薬カレンダー等」という。)を提供する場合にあっては、患者から実費を徴収しても差し支えない。

(3) 別紙様式1及び別紙様式3について、電子的方法によって、個々の患者の服薬に関する情報等を保険医療機関に提供する場合は、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保するとともに、書面における署名又は記名・押印に代わり、厚生労働省の定める準拠性監査基準を満たす保健医療福祉分野の公開鍵基盤(HPKI:Healthcare Public Key Infrastructure)による電子署名を施すこと。

(4) ①薬剤服用歴管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料及び在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する場合における他の薬学管理料の算定の可否、②同一月内における服薬情報等提供料及び在宅患者訪問薬剤管理指導料と他の薬学管理料の算定の可否は別表1のとおりであるため、参考とされたい。

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