訪問看護療養費(医科)

【訪問看護管理療養費】2020年度・診療報酬(訪問看護|02)

01-2 精神科訪問看護基本療養費(1日につき)

1 精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)
イ 保健師、看護師又は作業療法士による場合
(1) 週3日目まで 30分以上の場合 5,550円
(2) 週3日目まで 30分未満の場合 4,250円
(3) 週4日目以降 30分以上の場合 6,550円
(4) 週4日目以降 30分未満の場合 5,100円
ロ 准看護師による場合
(1) 週3日目まで 30分以上の場合 5,050円
(2) 週3日目まで 30分未満の場合 3,870円
(3) 週4日目以降 30分以上の場合 6,050円
(4) 週4日目以降 30分未満の場合 4,720円

2 削除

3 精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)
イ 保健師、看護師又は作業療法士による場合
(1) 同一日に2人
① 週3日目まで 30分以上の場合 5,550円
② 週3日目まで 30分未満の場合 4,250円
③ 週4日目以降 30分以上の場合 6,550円
④ 週4日目以降 30分未満の場合 5,100円
(2) 同一日に3人以上
① 週3日目まで 30分以上の場合 2,780円
② 週3日目まで 30分未満の場合 2,130円
③ 週4日目以降 30分以上の場合 3,280円
④ 週4日目以降 30分未満の場合 2,550円
ロ 准看護師による場合
(1) 同一日に2人
① 週3日目まで 30分以上の場合 5,050円
② 週3日目まで 30分未満の場合 3,870円
③ 週4日目以降 30分以上の場合 6,050円
④ 週4日目以降 30分未満の場合 4,720円
(2) 同一日に3人以上
① 週3日目まで 30分以上の場合 2,530円
② 週3日目まで 30分未満の場合 1,940円
③ 週4日目以降 30分以上の場合 3,030円
④ 週4日目以降 30分未満の場合 2,360円

4 精神科訪問看護基本療養費(Ⅳ) 8,500円

1 1については、指定訪問看護を受けようとする精神障害を有する者又はその家族等(注2に規定する同一建物居住者を除く。)に対して、その主治医(保険医療機関の保険医であって精神科を担当するものに限る。以下この区分番号において同じ。)から交付を受けた精神科訪問看護指示書及び精神科訪問看護計画書に基づき、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの保健師、看護師、准看護師又は作業療法士(精神障害を有する者に対する看護について相当の経験を有するものに限る。以下この区分番号において「保健師等」という。)が指定訪問看護を行った場合に、利用者1人につき、精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)並びに区分番号01の訪問看護基本療養費(Ⅰ)(ハを除く。)及び(Ⅱ)(ハを除く。)を算定する日と合わせて週3日(当該利用者の退院後3月以内の期間において行われる場合は週5日)を限度として算定する。

2 3については、指定訪問看護を受けようとする精神障害を有する者又はその家族等であって、同一建物居住者であるものに対して、その主治医から交付を受けた精神科訪問看護指示書及び精神科訪問看護計画書に基づき、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの保健師等が指定訪問看護を行った場合に、利用者1人につき、精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)並びに区分番号01の訪問看護基本療養費(Ⅰ)(ハを除く。)及び(Ⅱ)(ハを除く。)を算定する日と合わせて週3日(当該利用者の退院後3月以内の期間において行われる場合は週5日)を限度として算定する。

3 4については、指定訪問看護を受けようとする精神障害を有する者(入院中のものに限る。)であって、在宅療養に備えて一時的に外泊をしている者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対し、その主治医から交付を受けた精神科訪問看護指示書及び精神科訪問看護計画書に基づき、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの保健師等が指定訪問看護を行った場合に、入院中1回(区分番号01の注1に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者の場合にあっては、入院中2回)に限り算定できる。この場合において、同一日に区分番号02に掲げる訪問看護管理療養費は算定できない。

4 1及び3については、指定訪問看護を受けようとする精神障害を有する者の主治医から精神科特別訪問看護指示書の交付を受け、当該精神科特別訪問看護指示書及び精神科訪問看護計画書に基づき、訪問看護ステーションの保健師等が指定訪問看護を行った場合には、注1及び注2の規定にかかわらず、1月に1回に限り、当該指示があった日から起算して14日を限度として算定する。

5 訪問看護ステーションの保健師等が、最も合理的な経路及び方法による当該訪問看護ステーションの所在地から利用者の家庭までの移動にかかる時間が1時間以上である者に対して指定訪問看護を行い、次のいずれかに該当する場合、特別地域訪問看護加算として、所定額の100分の50に相当する額を加算する。
イ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する訪問看護ステーションの保健師等が指定訪問看護を行う場合
ロ 別に厚生労働大臣が定める地域外に所在する訪問看護ステーションの保健師等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に対して指定訪問看護を行う場合

6 1及び3については、利用者又はその家族等の求めに応じて、その主治医(診療所又は在宅療養支援病院の保険医に限る。)の指示に基づき、訪問看護ステーションの保健師等が緊急に指定訪問看護を実施した場合には、精神科緊急訪問看護加算として、1日につき2,650円を所定額に加算する。

7 1及び3については、別に厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者に対し、訪問看護ステーションの保健師等が、長時間にわたる指定訪問看護を行った場合には、長時間精神科訪問看護加算として、週1日(別に厚生労働大臣が定める者の場合にあっては週3日)を限度として、5,200円を所定額に加算する。

8 1及び3(いずれも30分未満の場合を除く。)については、訪問看護ステーションの保健師又は看護師が、当該訪問看護ステーションの他の保健師等、看護補助者又は精神保健福祉士と同時に指定訪問看護を行うことについて、利用者又はその家族等の同意を得て、指定訪問看護を行った場合には、複数名精神科訪問看護加算として、次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定額に加算する。ただし、ハの場合にあっては週1日を限度として算定する。

イ 所定額を算定する指定訪問看護を行う保健師又は看護師が他の保健師、看護師又は作業療法士と同時に指定訪問看護を行う場合
(1) 1日に1回の場合
① 同一建物内1人 4,500円
② 同一建物内2人 4,500円
③ 同一建物内3人以上 4,000円
(2) 1日に2回の場合
① 同一建物内1人 9,000円
② 同一建物内2人 9,000円
③ 同一建物内3人以上 8,100円
(3) 1日に3回以上の場合
① 同一建物内1人 14,500円
② 同一建物内2人 14,500円
③ 同一建物内3人以上 13,000円
ロ 所定額を算定する指定訪問看護を行う保健師又は看護師が准看護師と同時に指定訪問看護を行う場合
(1) 1日に1回の場合
① 同一建物内1人 3,800円
② 同一建物内2人 3,800円
③ 同一建物内3人以上 3,400円
(2) 1日に2回の場合
① 同一建物内1人 7,600円
② 同一建物内2人 7,600円
③ 同一建物内3人以上 6,800円
(3) 1日に3回以上の場合
① 同一建物内1人 12,400円
② 同一建物内2人 12,400円
③ 同一建物内3人以上 11,200円
ハ 所定額を算定する指定訪問看護を行う保健師又は看護師が看護補助者又は精神保健福祉士と同時に指定訪問看護を行う場合
(1) 同一建物内1人 3,000円
(2) 同一建物内2人 3,000円
(3) 同一建物内3人以上 2,700円

9 1及び3については、夜間又は早朝に指定訪問看護を行った場合は、夜間・早朝訪問看護加算として2,100円を所定額に加算し、深夜に指定訪問看護を行った場合は、深夜訪問看護加算として4,200円を所定額に加算する。

10 1及び3については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの保健師等が、医科点数表の区分番号I016に掲げる精神科在宅患者支援管理料(1のハを除く。)を算定する利用者に対して、その主治医の指示に基づき、1日に2回又は3回以上指定訪問看護を行った場合は、精神科複数回訪問加算として、次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定額に加算する。

イ 1日に2回の場合
(1) 同一建物内1人 4,500円
(2) 同一建物内2人 4,500円
(3) 同一建物内3人以上 4,000円
ロ 1日に3回以上の場合
(1) 同一建物内1人 8,000円
(2) 同一建物内2人 8,000円
(3) 同一建物内3人以上 7,200円

11 利用者が次のいずれかに該当する場合は、所定額は算定しない。ただし、別に厚生労働大臣が定める場合については、この限りでない。

イ 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院等の医師又は看護師若しくは准看護師が配置されている施設に現に入院又は入所している場合

ロ 介護保険法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護又は同条第19項に規定する認知症対応型共同生活介護の提供を受けている場合

ハ 他の訪問看護ステーションから現に指定訪問看護(区分番号01の注2及び注4の場合を除く。)を受けている場合(次に掲げる場合を除く。)

(1) 区分番号01の注1に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者が現に他の1つの訪問看護ステーションから指定訪問看護を受けている場合
(2) 精神科特別訪問看護指示書の交付の対象となった利用者であって週4日以上の指定訪問看護が計画されているものが現に他の1つの訪問看護ステーションから指定訪問看護を受けている場合
(3) 区分番号01の注1に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者であって週7日の指定訪問看護が計画されているものが現に他の2つ以下の訪問看護ステーションから指定訪問看護を受けている場合

通知(共通事項)

訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費の共通事項について


(1)同一の利用者について、保険医療機関において医科点数表の区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料、区分番号C005-1-2に掲げる同一建物居住者訪問看護・指導料又は精神科訪問看護・指導料(以下第4の1においては「在宅患者訪問看護・指導料等」という。)のいずれかを算定した月においては、訪問看護療養費を算定できないこと。ただし、次に掲げる場合はこの限りではないこと。なお、カの場合にあっては、精神科訪問看護・指導料及び訪問看護基本療養費を算定する日と合わせて週3日(退院後3月以内の期間において行われる場合にあっては、週5日)を限度とする。

ア 基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者について、在宅患者訪問看護・指導料等を算定した場合

イ 特別訪問看護指示書又は精神科特別訪問看護指示書の交付を受けた利用者であって週4日以上の指定訪問看護が計画されている場合

ウ 保険医療機関を退院後1月以内の利用者であって当該保険医療機関が在宅患者訪問看護・指導料若しくは同一建物居住者訪問看護・指導料を算定した場合又は保険医療機関を退院後3月以内の利用者であって当該保険医療機関が精神科訪問看護・指導料を算定した場合

エ 緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を修了した看護師が、訪問看護ステーションの看護師若しくは准看護師又は当該利用者の在宅療養を担う保険医療機関の看護師若しくは准看護師と共同して指定訪問看護を行った場合

オ 精神科在宅患者支援管理料(1のハを除く。)を算定する利用者

カ 精神科在宅患者支援管理料(1のハを除く。)の施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出ている保険医療機関において、精神保健福祉士による精神科訪問看護・指導を行った場合

(2) 訪問看護ステーションと特別の関係にあり、かつ、当該訪問看護ステーションに対して訪問看護指示書を交付した医師が所属する保険医療機関等において、往診料、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、在宅患者訪問診療料(Ⅱ)、在宅がん医療総合診療料、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料、在宅患者訪問薬剤管理指導料又は在宅患者訪問栄養食事指導料(以下第4の1において「往診料等」という。)のいずれかを算定した日については、当該訪問看護ステーションは訪問看護療養費を算定できない。
ただし、次に掲げる場合はこの限りではないこと。

ア 当該訪問看護ステーションが指定訪問看護を行った後、利用者の病状の急変等により、保険医療機関等が往診を行って往診料を算定した場合

イ 利用者が保険医療機関等を退院後1月を経過するまでに往診料等のいずれかを算定した場合

ウ 在宅患者訪問褥瘡管理指導料の算定に必要なカンファレンスを実施する場合であって、当該利用者に対して、継続的な訪問看護を実施する必要がある場合。(ただし、医科点数表の区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、区分番号C001-2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)、区分番号C009に掲げる在宅患者訪問栄養食事指導料を算定する場合に限る。)

(3) (2)の「特別の関係」とは、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月5日保医発0305第1号)の別添1第1章第2部通則7の(3)に規定する関係をいう。

(4) (1)において、同一の利用者について、在宅患者訪問看護・指導料等を算定できる場合であっても、在宅患者訪問看護・指導料等を算定した日については、訪問看護療養費を算定できない。ただし、(1)のウ及びエの場合並びに特別の関係にある保険医療機関が精神科在宅患者支援管理料1(ハを除く。)又は3を算定する利用者に対して精神科訪問看護・指導料(作業療法士又は精神保健福祉士による精神科訪問看護・指導が行われる場合に限る。)を算定する場合又は保険医療機関が精神科在宅患者支援管理料2を算定する利用者に対して精神科訪問看護・指導料を算定した場合は、この限りではない。

2 指定訪問看護の実施時間は、1回の訪問につき、訪問看護基本療養費(Ⅰ)及び(Ⅱ)については30分から1時間30分程度を標準とする。

3 初回の訪問時においては、訪問看護記録書に、病歴、家族の構成、家庭での看護の状況、家屋の状況、日常生活活動の状況、保健福祉サービスの利用状況等の概要を記入すること。
4 毎回の訪問時においては、訪問看護記録書に、訪問年月日、利用者の体温、脈拍等の心身の状態、利用者の病状、家庭等での看護の状況、実施した指定訪問看護の内容、指定訪問看護に要した時間等の概要(精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定する場合は、第3の5に掲げる内容も加えて記入すること。)及び訪問に要した時間(特別地域訪問看護加算を算定する場合に限る。)を記入すること。また、訪問看護ステーションにおける日々の訪問看護利用者氏名、訪問場所、訪問時間(開始時刻及び終了時刻)及び訪問人数等について記録し、保管しておくこと。

5 指定訪問看護は、当該利用者の診療を担う保険医療機関の主治医から交付される指定訪問看護に係る指示書(以下「指示書」という。)に基づき行われるものである。ただし、同一の保険医療機関において同一の診療科に所属する複数の医師が、主治医として利用者の診療を共同で担っている場合については当該複数の医師のいずれかにより交付された指示書に基づき、指定訪問看護を行うことは可能である。なお、複数の傷病を有する利用者が、複数の保険医療機関において診療を受けている場合は、原則として指定訪問看護が必要となる主傷病の診療を担う主治医によって交付された指示書に基づき行われた指定訪問看護については訪問看護療養費が算定できる。

通知(精神科訪問看護基本療養費)

精神科訪問看護基本療養費

1 精神科訪問看護基本療養費を算定する場合には、次のいずれかに該当する精神疾患を有する者に対する看護について相当の経験を有する保健師、看護師、准看護師又は作業療法士(以下「保健師等」という。)が指定訪問看護を行うこと。
(1) 精神科を標榜する保険医療機関において、精神病棟又は精神科外来に勤務した経験を1年以上有する者
(2) 精神疾患を有する者に対する訪問看護の経験を1年以上有する者
(3) 精神保健福祉センター又は保健所等における精神保健に関する業務の経験を1年以上有する者
(4) 国、都道府県又は医療関係団体等が主催する精神科訪問看護に関する研修を修了している者

2(1) 精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)は、指定訪問看護を受けようとする精神疾患を有する
者又はその家族等(精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)を算定するものを除く。)に対して、それらの者の主治医(精神科を標榜する保険医療機関において精神科を担当する医師に限る。第3において同じ。)から交付を受けた精神科訪問看護指示書及び精神科訪問看護計画書に基づき、訪問看護ステーションの保健師等が指定訪問看護を行った場合に所定額を算定する。なお、指定訪問看護は訪問看護計画に基づき行われるため、精神科訪問看護計画についても、相当の経験を有する保健師等(准看護師を除く。)が作成するものである。

(2) (1)の場合において、利用者1人につき、精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)及び訪問看護基本療養費(Ⅰ)(ハを除く。)及び(Ⅱ)(ハを除く。)を算定する日と合わせて週3日(当該利用者の退院日から起算して3月以内(ただし退院日は含まない。)の期間において行われる場合は週5日)を限度とする。また、当該利用者が退院後3月となる週においては、当該週のうち退院後3月の期間中に算定した日を除き週3日を限度として算定する。

3(1) 精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)は、指定訪問看護を受けようとする精神疾患を有する者又はその家族等であって同一建物居住者に対して、それらのものの主治医から交付を受けた精神科訪問看護指示書及び精神科訪問看護計画書に基づき、訪問看護ステーションの保健師等が指定訪問看護を行った場合に、以下のア又はイにより、所定額を算定する。なお、同一建物居住者に係る人数については、同一日に訪問看護基本療養費を算定する利用者数と精神科訪問看護基本療養費を算定する利用者数とを合算した人数とすること。

ア 同一建物居住者が2人の場合は、訪問回数及び訪問時間の別に応じて、当該利用者全員に対して、イの(1)の①から④まで、又はロの(1)の①から④までにより算定
イ 同一建物居住者が3人以上の場合は、訪問日数及び訪問時間の別に応じて、当該利用者全員に対して、イの(2)の①から④まで、又はロの(2)の①から④までにより算定

(2) (1)の場合において、利用者1人につき、精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)及び訪問看護基本療養費(Ⅰ)(ハを除く。)及び(Ⅱ)(ハを除く。)を算定する日と合わせて週3日(当該利用者の退院日から起算して3月以内(ただし退院日は含まない。)の期間において行われる場合は週5日)を限度とする。また、当該利用者が退院後3月となる週においては、当該週のうち退院後3月の期間中に算定した日を除き週3日を限度として算定する。

(3) 同一建物居住者とは、第2の2の(2)に規定するものと同様である。

4 精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)及び(Ⅲ)については、1回の指定訪問看護の実施時間に基づき、30分未満の場合又は30分以上の場合の時間区分のいずれか一方を算定する。30分未満の訪問については、当該利用者に短時間訪問の必要性があると医師が認め、精神科訪問看護指示書に明記されている場合にのみ算定する。

5 精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定する場合にあっては、訪問看護記録書、訪問看護報告書及び訪問看護療養費明細書に、月の初日の指定訪問看護時におけるGAF尺度により判定した値を記載する。

6(1) 精神科訪問看護基本療養費(Ⅳ)は、入院中に退院後の指定訪問看護を受けようとする者(基準告示第2の2に規定する者に限る。)が、在宅療養に備えて一時的に外泊をする際、訪問看護ステーションの保健師等が指定訪問看護を行った場合に、入院中1回に限り算定できる。ただし、基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者で、外泊が必要と認められた者に関しては、入院中2回まで算定可能とする。この場合の外泊とは、1泊2日以上の外泊をいう。

(2) 当該所定額を算定する場合にあっては、同一日に訪問看護管理療養費は算定できない。

7 指定訪問看護を受けようとする者であって注4に規定する精神科特別訪問看護指示書が交付された者に対する指定訪問看護については、当該精神科特別訪問看護指示書の交付の日から起算して14日以内に行った場合は、月1回に限り、14日を限度として所定額を算定できる。なお、精神科特別訪問看護指示書の交付の日の属する週及び当該交付のあった日から起算して14日目の日の属する週においては、当該週のうち精神科特別訪問看護指示書の期間中に算定した日を除き週3日を限度として算定すること。また、精神科特別訪問看護指示書が交付された利用者に対する指定訪問看護については、当該利用者の病状等を十分把握し、一時的に頻回に指定訪問看護が必要な理由を記録書に記載し、訪問看護計画書の作成及び指定訪問看護の実施等において、主治医と連携を密にすること。頻回に精神科特別訪問看護指示書が交付されている利用者については、その旨を訪問看護療養費明細書に記載すること。

8(1) 注5に規定する特別地域訪問看護加算は、当該訪問看護ステーションの所在地から利用者の家庭までの訪問につき、最も合理的な通常の経路及び方法で片道1時間以上要する利用者に対して、特別地域に所在する訪問看護ステーションの保健師等が、指定訪問看護を行った場合又は特別地域外に所在する訪問看護ステーションの保健師等が、特別地域に居住する利用者に対して指定訪問看護を行った場合に、精神科訪問看護基本療養費の所定額(注に規定する加算は含まない。)の100分の50に相当する額を加算する。なお、当該加算は、交通事情等の特別の事情により訪問に要した時間が片道1時間以上となった場合は算定できない。

(2) 特別地域訪問看護加算を算定する訪問看護ステーションは、その所在地又は利用者の家庭の所在地が特別地域に該当するか否かについては、地方厚生(支)局に確認すること。

9(1) 注6に規定する精神科緊急訪問看護加算は、訪問看護計画に基づき定期的に行う指定訪問看護以外であって、利用者又はその家族等の緊急の求めに応じて、主治医(診療所又は在宅療養支援病院の保険医に限る。9において同じ。)の指示により、連携する訪問看護ステーションの保健師等が訪問看護を行った場合に1日につき1回に限り加算する。なお、主治医の属する診療所が、他の保険医療機関と連携して24時間の往診体制及び連絡体制を構築し、当該利用者に対して継続診療加算を算定している場合、主治医が対応していない夜間等においては、連携先の保険医療機関の医師の指示により緊急に指定訪問看護を行った場合においても算定できる。

(2) (1)の場合であって、複数の訪問看護ステーションから現に指定訪問看護を受けている利用者に対し、当該複数の訪問看護ステーションのいずれかが計画に基づく指定訪問看護を行った日に、当該複数の訪問看護ステーションのうちその他の訪問看護ステーションが緊急の指定訪問看護を行った場合は、緊急の指定訪問看護を行った訪問看護ステーションは精神科緊急訪問看護加算のみ算定すること。ただし、当該緊急の指定訪問看護を行った訪問看護ステーションが24時間対応体制加算を届け出ていない場合又は当該利用者に対して過去1月以内に指定訪問看護を実施していない場合は算定できない。

(3) 当該加算は、診療所又は在宅療養支援病院が、24時間往診及び指定訪問看護により対応できる体制を確保し、診療所又は在宅療養支援病院において、24時間連絡を受ける連絡担当者の氏名、連絡先電話番号等、担当日、緊急時の注意事項等並びに往診担当医及び訪問看護担当者の氏名等について、文書により提供している利用者に限り算定できる。なお、指示を行った診療所又は在宅療養支援病院の主治医は、指示内容を診療録に記載すること。

(4) 緊急の指定訪問看護を行った場合は、速やかに主治医に利用者の病状等を報告するとともに、必要な場合は精神科特別訪問看護指示書の交付を受け、訪問看護計画について見直しを行うこと。

10(1) 注7に規定する長時間精神科訪問看護加算は、基準告示第2の3の(1)に規定する長時間の訪問を要する者に対して、1回の指定訪問看護の時間が90分を超えた場合について算定するものであり、週1回(基準告示第2の3の(2)に規定する者にあっては週3回)に限り算定できるものとする。

(2) 長時間精神科訪問看護加算を算定した日以外の日に、指定訪問看護に要する平均的な時間を超える訪問看護を行った場合は、厚生労働大臣が定める指定訪問看護第1に規定する指定訪問看護に該当し、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第13条第1項に規定する利用料を受け取ることができること。

11(1) 注8に規定する複数名精神科訪問看護加算は、同時に保健師又は看護師と保健師等、看護補助者又は精神保健福祉士との同行による指定訪問看護を実施した場合(30分未満の場合を除く。)、1日につき注8のイ、ロ又はハのいずれかを所定額に加算する。指定訪問看護を行う保健師又は看護師に保健師、看護師、作業療法士が同行する場合はイを、准看護師が同行する場合はロを、1日当たりの回数に応じて算定する。また、看護補助者又は精神保健福祉士が同行する場合はハを算定する。ただし、看護補助者又は精神保健福祉士が同行する場合には、週1日に限り所定額に加算する。

(2) 精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)を算定する場合にあっては、同一建物内において、当該加算又は複数名訪問看護加算(同時に指定訪問看護を実施する職種及び1日当たりの回数の区分が同じ場合に限る。)を同一日に算定する利用者の人数に応じて、以下のアからウまでにより算定する。

ア 同一建物内に1人の場合は、イの(1)の①、イの(2)の①、イの(3)の①、ロの(1)の①、ロの(2)の①、ロの(3)の①又はハの(1)により算定

イ 同一建物内に2人の場合は、当該加算を算定する利用者全員に対して、イの(1)の②、イの(2)の②、イの(3)の②、ロの(1)の②、ロの(2)の②、ロの(3)の②又はハの(2)により算定

ウ 同一建物内に3人以上の場合は、当該加算を算定する利用者全員に対して、イの(1)の③、イの(2)の③、イの(3)の③、ロの(1)の③、ロの(2)の③、ロの(3)の③又はハの(3)により算定

(3) 同時に複数の保健師等による指定訪問看護を行うことについて、利用者又はその家族等の同意を得る。

(4) 当該加算は、医師が複数名訪問の必要性があると認め、精神科訪問看護指示書にその旨の記載がある場合に算定する。

(5) 単に2人の保健師等、看護補助者又は精神保健福祉士が同時に指定訪問看護を行ったことのみをもって複数名精神科訪問看護加算を算定することはできない。

(6) 同時に複数の保健師等による指定訪問看護を行う場合は、1人以上は保健師又は看護師である場合に算定できる。

(7) 保健師又は看護師と同行する看護補助者は、常に同行の必要はないが、必ず利用者の居宅において両者が同時に滞在する一定の時間が確保された場合に算定できる。

12(1) 注9に規定する夜間・早朝訪問看護加算は、夜間又は早朝に指定訪問看護を行った場合に、深夜訪問看護加算は深夜に指定訪問看護を行った場合に、それぞれ所定額に加算する。

(2) (1)の場合については、利用者の求めに応じて、当該時間に指定訪問看護を行った場合にのみ算定できるものであり、訪問看護ステーションの都合により、当該時間に指定訪問看護を行った場合には算定できない。

(3) 当該加算は精神科緊急訪問看護加算と併算定が可能である。

13(1) 注10に規定する精神科複数回訪問加算は、医科点数表の区分番号I016に掲げる精神科在宅患者支援管理料(以下同じ。)(1のハを除く。)を算定し、主治医が複数回の訪問看護が必要であると認めた利用者に対して、1日に2回又は3回以上の訪問看護を行った場合、精神科訪問看護基本療養費に加算する。

(2) 精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)を算定する場合にあっては、同一建物内において、当該加算又は難病等複数回訪問加算(1日当たりの回数の区分が同じ場合に限る。)を同一日に算定する利用者の人数に応じて、以下のアからウまでにより算定する。
ア 同一建物内に1人の場合は、イの(1)又はロの(1)により算定
イ 同一建物内に2人の場合は、当該加算を算定する利用者全員に対して、イの(2)又はロの(2)により算定
ウ 同一建物内に3人以上の場合は、当該加算を算定する利用者全員に対して、イの(3)又はロの(3)により算定

(3) 精神科在宅患者支援管理料1(ハを除く。)又は3を算定する保険医療機関と連携する訪問看護ステーションのそれぞれが、同一日に2回又は3回以上の訪問看護を行った場合は、当該訪問看護ステーションは訪問看護療養費に係る精神科複数回訪問加算を算定せず、当該保険医療機関が医科点数表の区分番号I012に掲げる精神科訪問看護・指導料の「注10」に規定する精神科複数回訪問加算を算定する。

(4) 精神科在宅患者支援管理料2を算定する保険医療機関と連携する訪問看護ステーションのそれぞれが、同一日に2回又は3回以上の訪問看護を行った場合、当該訪問看護ステーションが訪問看護療養費に係る精神科複数回訪問加算を算定し、当該保険医療機関は精神科訪問看護・指導料の「注10」に規定する精神科複数回訪問加算を算定できない。

14 利用者が次のいずれかに該当する場合は、所定額は算定しない。ただし、基準告示第4の2に定める場合については、この限りでない。

(1) 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院等の医師又は看護師若しくは准看護師が配置されている施設に入院中又は入所中の場合

(2) 介護保険法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護又は同条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護の提供を受けている場合

(3) すでに他の訪問看護ステーションからの指定訪問看護を利用している場合(下記のアからウまでの場合を除く。)
ア 基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者がすでに他の1つの訪問看護ステーションから指定訪問看護を受けている場合
イ 精神科特別訪問看護指示書の交付の対象となった利用者であって週4日以上の指定訪問看護が計画されているものがすでに他の1つの訪問看護ステーションから指定訪問看護を受けている場合
ウ 基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者であって週7日の指定訪問看護が計画されているものがすでに他の2つ以下の訪問看護ステーションから指定訪問看護を受けている場合