J007 頸椎、胸椎又は腰椎穿刺
J007 頸椎、胸椎又は腰椎穿刺317点
注
6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
通知
区分番号「J007」頸椎穿刺は区分番号「D403」頸椎穿刺と、区分番号「J007」胸椎穿刺は区分番号「D403」胸椎穿刺と、区分番号「J007」腰椎穿刺は区分番号「D403」腰椎穿刺と同一日に算定することはできない。
J007 頸椎、胸椎又は腰椎穿刺317点
6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
区分番号「J007」頸椎穿刺は区分番号「D403」頸椎穿刺と、区分番号「J007」胸椎穿刺は区分番号「D403」胸椎穿刺と、区分番号「J007」腰椎穿刺は区分番号「D403」腰椎穿刺と同一日に算定することはできない。