A237 ハイリスク分娩管理加算(1日につき)3,200点
注
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、別に厚生労働大臣が定める患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、ハイリスク分娩管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、分娩を伴う入院中にハイリスク分娩管理を行った場合に、1入院に限り8日を限度として所定点数に加算する。
2 ハイリスク分娩管理と同一日に行うハイリスク妊娠管理に係る費用は、ハイリスク分娩管理加算に含まれるものとする。
通知
(1) ハイリスク分娩管理加算の算定対象となる患者は、保険診療の対象となる合併症を有している次に掲げる疾患等の妊産婦であって、医師がハイリスク分娩管理が必要と認めた者であること。
ア 妊娠 22 週から 32 週未満の早産の患者
イ 40 歳以上の初産婦である患者
ウ 分娩前のBMIが 35 以上の初産婦である患者
エ 妊娠高血圧症候群重症の患者
オ 常位胎盤早期剥離の患者
カ 前置胎盤(妊娠 28 週以降で出血等の症状を伴う場合に限る。)の患者
キ 双胎間輸血症候群の患者
ク 多胎妊娠の患者
ケ 子宮内胎児発育遅延の患者
コ 心疾患(治療中のものに限る。)の患者
サ 糖尿病(治療中のものに限る。)の患者
シ 特発性血小板減少性紫斑病(治療中のものに限る。)の患者
ス 白血病(治療中のものに限る。)の患者
セ 血友病(治療中のものに限る。)の患者
ソ 出血傾向のある状態(治療中のものに限る。)の患者
タ HIV陽性の患者
チ 当該妊娠中に帝王切開術以外の開腹手術(腹腔鏡による手術を含む。)を行った患者又は行う予定のある患者
ツ 精神疾患の患者(当該保険医療機関において精神療法を実施している者又は他の保険医療機関において精神療法を実施している者であって当該保険医療機関に対して診療情報が文書により提供されているものに限る。)
ただし、治療中のものとは、対象疾患について専門的治療が行われているものを指し、単なる経過観察のために年に数回程度通院しているのみの患者は算定できない。
(2) 当該加算は、ハイリスク分娩管理の対象となる妊産婦に対して、分娩を伴う入院中にハイリスク分娩管理を行った場合に、8日を限度として算定する。ただし、第2部通則5に規定する入院期間が通算される入院については、1入院として取り扱うものであること。
(3) 1入院の期間中に、区分番号「A236-2」ハイリスク妊娠管理加算を算定するハイリスク妊娠管理とハイリスク分娩管理を併せて行うことは可能であり、ハイリスク妊娠管理加算とハイリスク分娩管理加算を併せ、1入院当たり 28 日を限度として算定できるが、ハイリスク妊娠管理加算を算定するハイリスク妊娠管理とハイリスク分娩管理を同一日に行う場合には、ハイリスク分娩管理加算のみを算定する。
(4) 妊産婦とは、産褥婦を含む。