医学管理等(医科)

【ハイリスク妊産婦連携指導料2】2020年度・診療報酬(医科|B005-10-2)

B005-10-2 ハイリスク妊産婦連携指導料2 750点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た精神科又は心療内科を標榜する保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、精神疾患を有する妊婦又は出産後6月以内であるものに対して、当該患者の同意を得て、精神科又は心療内科を担当する医師が産科又は産婦人科と連携し、診療及び療養上必要な指導を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。

2 同一の保険医療機関において、区分番号B005-10に掲げるハイリスク妊産婦連携指導料1を同一の患者について別に算定できない。

通知

(1) 「注1」に規定する精神疾患を有する妊婦又は出産後6月以内である患者とは、当該保険医療機関で精神療法が実施されている患者に限る。

(2) 産科又は産婦人科に係る診療が他の保険医療機関で実施されている場合については、患者の同意を得て、当該他の保険医療機関との間で当該患者に係る診療情報が相互かつ定期的に提供されていること。特に、向精神薬が投与されている患者については、当該薬剤が妊娠、出産等に与える影響等の情報について、当該他の保険医療機関に対し適切に提供していること。

(3) 必要に応じて小児科と適切に連携して診療する体制を有していること。

(4) 精神科又は心療内科を担当する医師が、精神疾患及びその治療による妊娠、出産等への影響について患者に説明し、療養上の指導を行うこと。

(5) 当該患者への診療方針などに係るカンファレンスが概ね2か月に1回の頻度で開催されており、当該患者の診療を担当する精神科又は心療内科を担当する医師、保健師又は看護師、当該患者の診療を担当する産科又は産婦人科を担当する医師、保健師、助産師又は看護師並びに必要に応じて精神保健福祉士、社会福祉士、公認心理師、市町村等の担当者等が参加していること。なお、出産後、産科又は産婦人科による医学的な管理が終了した場合については、当該カンファレンスへの産科又は産婦人科を担当する医師の参加は不要であること。

(6) (5)のカンファレンスは、初回は関係者全員が一堂に会し実施すること。2回目以降についても、関係者全員が一堂に会し実施することが原則であるが、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施した場合でも算定可能である。なお、(5)のカンファレンスにおいて、ビデオ通話が可能な機器を用いる場合、患者の個人情報を当該ビデオ通話の画面上で共有する際は、患者の同意を得ていること。また、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通のネットワーク上の端末においてカンファレンスを実施する場合には、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していること。

(7) (5)のカンファレンスに市町村等の担当者が参加しなかった場合は、その都度、患者の同意を得た上で、市町村等の担当者にその結果を文書により情報提供すること。

(8) 当該患者について、出産後の養育について支援を行うことが必要と認められる場合、その旨を患者に説明し、当該患者の同意を得た上で、市町村等に相談し、情報提供を行うこと。

(9) 当該連携指導料を算定する場合は、区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)及び区分番号「B011」診療情報提供料(Ⅲ)は別に算定できないこと。

カルテ等への記載事項

特記事項なし。

レセプト記載事項

特記事項なし。

施設基準

ハイリスク妊産婦連携指導料1及びハイリスク妊産婦連携指導料2の施設基準

精神疾患を有する妊産婦の診療について、十分な実績を有していること。

1 ハイリスク妊産婦連携指導料1の施設基準

(1) 患者の同意を得た上で、支援を要する妊産婦の情報(産婦健康診査の結果を含む)が速 やかに市町村に報告されるよう、市町村等との連携体制の整備を図るよう努めること。

(2) 原則として当該保険医療機関を受診する全ての妊産婦を対象に、エジンバラ産後うつ病 質問票(EPDS)等を参考にしてメンタルヘルスのスクリーニングを適切に実施してい ること。

2 ハイリスク妊産婦連携指導料2の施設基準

患者の同意を得た上で、支援を要する妊産婦の情報が速やかに市町村等に報告されるよう、市町村等との連携体制の整備を図るよう努めること。

3 届出に関する事項

ハイリスク妊産婦連携指導料の施設基準に係る届出は、別添2の2を用いること。

特掲診療料の施設基準等に係る届出書