医学管理等(医科)

【診療情報提供料(Ⅲ)】2020年度・診療報酬(医科|B011)

B011 診療情報提供料(Ⅲ) 150点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす他の保険医療機関から紹介された患者又は別に厚生労働大臣が定める患者について、当該患者を紹介した他の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を提供した場合(区分番号A000に掲げる初診料を算定する日を除く。ただし、当該医療機関に次回受診する日の予約を行った場合はこの限りでない。)に、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき3月に1回に限り算定する。

※ 診療情報提供料(Ⅲ)の注1に規定する厚生労働大臣が定める患者

妊娠中の者であって、他の保険医療機関から紹介された患者

2 注1に規定する患者以外の患者については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、他の保険医療機関から紹介された患者について、当該患者を紹介した他の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を提供した場合(区分番号A000に掲げる初診料を算定する日を除く。ただし、当該医療機関に次回受診する日の予約を行った場合はこの限りではない。)に、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき3月に1回に限り算定する。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、産科若しくは産婦人科を標榜する保険医療機関から紹介された注1に規定する別に厚生労働大臣が定める患者又は産科若しくは産婦人科を標榜する別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、他の保険医療機関から紹介された注1に規定する別に厚生労働大臣が定める患者について、診療に基づき、頻回の情報提供の必要を認め、当該患者を紹介した他の保険医療機関に情報提供を行った場合は、注1の規定にかかわらず、月1回に限り算定する。

4 区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)(同一の保険医療機関に対して紹介を行った場合に限る。)を算定した月は、別に算定できない。

通知

(1) 診療情報提供料(Ⅲ)は、かかりつけ医機能を有する医療機関等と他の保険医療機関が連携することで、質の高い診療が効率的に行われることを評価するものであり、かかりつけ医機能を有する医療機関等からの求めに応じ、患者の同意を得て、当該患者に関する診療状況を示す文書を提供した場合に、患者1人につき提供する保険医療機関ごとに3月に1回に限り算定する。

(2) 診療状況を示す文書については、次の事項を記載し、患者又は提供する保険医療機関に交付すること。また、交付した文書の写しを診療録に添付すること。
ア 患者の氏名、生年月日、連絡先
イ 診療情報の提供先保険医療機関名
ウ 診療の方針、患者への指導内容、検査結果、投薬内容その他の診療状況の内容
エ 診療情報を提供する保険医療機関名及び担当医師名

(3) 必要に応じて、紹介元の医療機関が「注1」に規定する別に厚生労働大臣が定める基準を満たす医療機関であるかを確認すること。

(4) 「注1」及び「注2」に規定する「次回受診する日の予約を行った場合」については、次回受診する日を診療録に記載すること。なお、予約診療を実施していない医療機関については、次回受診する日を決めた上で、次回受診する日を診療録に記載していればよい。

(5) 次回受診する日の予約を行った上で、初診時に診療情報提供料(Ⅲ)を算定した場合は、次回受診時に予約に基づく診察による特別の料金の徴収はできない。

(6) 「注3」については、診療に基づき、頻回の情報提供の必要性を認め、当該患者を紹介した他の保険医療機関に情報提供を行った場合に、月1回に限り算定する。

(7) 同一の患者について、同一の保険医療機関に対して紹介を行い区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)を算定した保険医療機関においては、区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)を算定した月について、当該患者に対して診療情報提供料(Ⅲ)は別に算定できない。

(8) 当該情報を提供する保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に情報提供が行われた場合は算定できない。

カルテ等への記載事項

通知(2)
診療状況を示す文書については、次の事項を記載し、患者又は提供する保険医療機関に交付すること。また、交付した文書の写しを診療録に添付すること。
ア 患者の氏名、生年月日、連絡先
イ 診療情報の提供先保険医療機関名
ウ 診療の方針、患者への指導内容、検査結果、投薬内容その他の診療状況の内容
エ 診療情報を提供する保険医療機関名及び担当医師名

通知(4)
「注1」及び「注2」に規定する「次回受診する日の予約を行った場合」については、次回受診する日を診療録に記載すること。なお、予約診療を実施していない医療機関については、次回受診する日を決めた上で、次回受診する日を診療録に記載していればよい。

レセプト記載事項

(妊婦である場合)当該患者が妊娠している者である旨記載すること。

施設基準

1 診療情報提供料(Ⅲ)の注1に関する施設基準

・1 当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしていること。

(1) 当該保険医療機関の敷地内が禁煙であること。
(2) 敷地内禁煙を行っている旨を保険医療機関内の見やすい場所に掲示していること。
(3) 保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保有又は借用している部分が禁煙であること。
(4) 緩和ケア病棟入院料、精神病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(精神病棟に限る。)、精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、精神療養病棟入院料又は地域移行機能強化病棟入院料を算定している病棟を有する場合は、敷地内に喫煙所を設けても差し支えない。
(5) 敷地内に喫煙所を設ける場合は、喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れないことを必須とし、さらに、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努めること。喫煙可能区域を設定した場合においては、禁煙区域と喫煙可能区域を明確に表示し、周知を図り、理解と協力を求めるとともに、喫煙可能区域に未成年者や妊婦が立ち入ることがないように、措置を講ずる。例えば、喫煙可能区域において、たばこの煙への曝露があり得ることを注意喚起するポスター等を掲示する等の措置を行うこと。

2 診療情報提供料(Ⅲ)の注2に関する施設基準

・当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、1を満たすこと。

・次のいずれかに係る届出を行っていること。

1 区分番号A001の注12に規定する地域包括診療加算
2 区分番号B001-2-9に掲げる地域包括診療料
3 区分番号B001-2-11に掲げる小児かかりつけ診療料
4 区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所(医科点数表の区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1に規定する在宅療養支援診療所をいう。以下同 じ。)又は在宅療養支援病院(区分番号C000に掲げる往診料の注1に規定する在宅療養支援病院をいう。以下同じ。)に限る。)
5 区分番号C002-2に掲げる施設入居時等医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)

3 診療情報提供料(Ⅲ)の注3に関する施設基準

(1) 当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、1の(1)から(5)までを満たすこと。
(2) 当該保険医療機関内に、産科若しくは産婦人科を担当している医師又は妊娠している者の診療に係る適切な研修を修了した医師を配置していることが望ましいこと。
(3) (2)の適切な研修とは、次の要件を満たすものをいうこと。
ア 都道府県又は医療関係団体等が主催する研修であること。
イ 研修内容に以下の内容を含むこと。
① 妊娠前後及び産後の生理的変化と検査値異常
② 妊娠している者の診察時の留意点
③ 妊娠している者に頻度の高い合併症や診断が困難な疾患
④ 妊娠している者に対する画像検査(エックス線撮影やコンピューター断層撮影)の可否の判断
⑤ 胎児への影響に配慮した薬剤の選択

4 届出に関する事項

診療情報提供料(Ⅲ)の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して届出を行う必要はないこと。

診療情報提供料(Ⅲ)の注1に規定する他の保険医療機関の基準

次のいずれかに係る届出を行っていること。

イ 区分番号A001の注12に規定する地域包括診療加算
ロ 区分番号B001-2-9に掲げる地域包括診療料
ハ 区分番号B001-2-11に掲げる小児かかりつけ診療料
ニ 区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所(医科点数表の区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1に規定する在宅療養支援診療所をいう。以下同 じ。)又は在宅療養支援病院(区分番号C000に掲げる往診料の注1に規定する在宅療養支援病院をいう。以下同じ。)に限る。)
ホ 区分番号C002-2に掲げる施設入居時等医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)

診療情報提供料(Ⅲ)の注1に規定する厚生労働大臣が定める患者

妊娠中の者であって、他の保険医療機関から紹介された患者