C101-3 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料
1 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料1150点
2 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料2150点
注
1 1については、妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)であって入院中の患者以外の患者に対して、周産期における合併症の軽減のために適切な指導管理を行った場合に算定する。
2 2については、1を算定した入院中の患者以外の患者に対して、分娩後も継続して血糖管理のために適切な指導管理を行った場合に、当該分娩後12週の間、1回に限り算定する。
通知
(1) 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料1は、妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者であって、下記の者のうち、血糖自己測定値に基づく指導を行うため血糖測定器を現に使用している者に対して、適切な療養指導を行った場合に算定する。妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病患者のうち、以下のア又はイに該当する者
ア 以下のいずれかを満たす糖尿病である場合(妊娠時に診断された明らかな糖尿病)
(イ) 空腹時血糖値が 126mg/dL 以上
(ロ) HbA1c がJDS値で 6.1%以上(NGSP値で 6.5%以上)
(ハ) 随時血糖値が 200mg/dL 以上(注) (ハ)の場合は、空腹時血糖値又は HbA1c で確認すること。
(ニ) 糖尿病網膜症が存在する場合
イ ハイリスクな妊娠糖尿病である場合
(イ) HbA1c がJDS値で 6.1%未満(NGSP値で 6.5%未満)で 75gOGTT2 時間値が 20- 224 -0mg/dL 以上
(ロ) 75gOGTT を行い、次に掲げる項目に2項目以上該当する場合又は非妊娠時の BMIが 25 以上であって、次に掲げる項目に 1 項目以上該当する場合
① 空腹時血糖値が 92mg/dL 以上
② 1 時間値が 180mg/dL 以上
③ 2 時間値が 153mg/dL 以上
(2) 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料2は、(1)に該当し、妊娠中に在宅妊娠糖尿病患者指導管理料1を算定した患者であって、引き続き分娩後における血糖管理を必要とするものについて、当該分娩後 12 週間以内に適切な療養指導を行った場合に、1回に限り算定する