C164 人工呼吸器加算
1 陽圧式人工呼吸器7480点
2 人工呼吸器6480点
3 陰圧式人工呼吸器7480点
注
在宅人工呼吸を行っている入院中の患者以外の患者に対して、人工呼吸器を使用した場合に、いずれかを第1款の所定点数に加算する。
通知
療養上必要な回路部品その他附属品(療養上必要なバッテリー及び手動式肺人工蘇生器等を含む。)の費用は当該所定点数に含まれ、別に算定できない。
1 陽圧式人工呼吸器7480点
2 人工呼吸器6480点
3 陰圧式人工呼吸器7480点
在宅人工呼吸を行っている入院中の患者以外の患者に対して、人工呼吸器を使用した場合に、いずれかを第1款の所定点数に加算する。
療養上必要な回路部品その他附属品(療養上必要なバッテリー及び手動式肺人工蘇生器等を含む。)の費用は当該所定点数に含まれ、別に算定できない。