在宅医療(医科)

【携帯型精密ネブライザー加算】2020年度・診療報酬(医科|C168-2)

C168-2 携帯型精密ネブライザー加算

C168-2 携帯型精密ネブライザー加算3200点

肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外のものに対して、携帯型精密ネブライザーを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

通知

(1) 本加算は、吸入用のプロスタグランジンI2製剤を使用するに当たり、一定量の薬液を効率的に吸入させるため、患者の呼吸に同調して薬液を噴霧する機構を備えた携帯型精密ネブライザーを使用した場合に算定する。

(2) 携帯型精密ネブライザー加算には、携帯型精密ネブライザーを使用するに当たって必要な全ての費用が含まれ、別に算定できない。