D404-2 骨髄生検
D404-2 骨髄生検730点
注
6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。
通知
骨髄生検は、骨髄生検針を用いて採取した場合にのみ算定できる。骨髄穿刺針を用いた場合は区分番号「D404」骨髄穿刺の所定点数により算定する。
D404-2 骨髄生検730点
6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。
骨髄生検は、骨髄生検針を用いて採取した場合にのみ算定できる。骨髄穿刺針を用いた場合は区分番号「D404」骨髄穿刺の所定点数により算定する。