処置(医科)

【冷却痔処置】2020年度・診療報酬(医科|J070-3)

J070-3 冷却痔処置(1日につき)

J070-3 冷却痔処置(1日につき)50点

通知

(1) Ⅰ度又はⅡ度の内痔核の患者に対し、1日1回又は2回、かつ連続して5日以上実施した場合に 10 日間を限度として、1日につき1回算定できる。なお、当該処置に使用した冷却痔疾治療用具については、所定点数に含まれ、別に算定できない。

(2) 冷却痔処置の請求に当たっては、内痔核の重症度について、Ⅰ度又はⅡ度のいずれに該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載する。