処置(医科)

【睫毛抜去】2020年度・診療報酬(医科|J089)

J089 睫毛抜去

1 少数の場合25点
注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
2 多数の場合45点

1 上眼瞼と下眼瞼についてそれぞれ処置した場合であっても1回の算定とする。

2 1日に1回に限り算定する。

通知

5~6本程度の睫毛抜去は「1」を算定する。また、「1」については、他の眼科処置又は眼科手術に併施した場合には、その所定点数に含まれ別に算定できない。