処置(医科) 【睫毛抜去】2020年度・診療報酬(医科|J089) J 2021-05-13 目次 J089 睫毛抜去注通知J089 睫毛抜去 1 少数の場合25点 注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。 2 多数の場合45点 注 1 上眼瞼と下眼瞼についてそれぞれ処置した場合であっても1回の算定とする。 2 1日に1回に限り算定する。 通知 5~6本程度の睫毛抜去は「1」を算定する。また、「1」については、他の眼科処置又は眼科手術に併施した場合には、その所定点数に含まれ別に算定できない。