J113 耳垢栓塞除去(複雑なもの)
1 片側100点
2 両側180点
注
6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。
通知
(1) 耳垢水等を用いなければ除去できない耳垢栓塞を、完全に除去した場合に算定する。
(2) 簡単な耳垢栓除去は、第1章基本診療料に含まれるものであり、耳垢栓塞除去を算定することはできない。
1 片側100点
2 両側180点
6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。
(1) 耳垢水等を用いなければ除去できない耳垢栓塞を、完全に除去した場合に算定する。
(2) 簡単な耳垢栓除去は、第1章基本診療料に含まれるものであり、耳垢栓塞除去を算定することはできない。