M005 血液照射 110点
通知
(1) 血液照射は、輸血後移植片対宿主病予防のために輸血用血液に対して放射線照射を行った場合に算定する。
(2) 血液照射料は、血液照射を行った血液量が 400 ミリリットル以下の場合には 110 点、これ以降 400 ミリリットル又はその端数を増すごとに 110 点を加えて計算する。なお、血液照射を行った血液のうち、実際に輸血を行った1日当たりの血液量についてのみ算定する。
(3) 血液量は、実際に照射を行った総量又は原材料として用いた血液の総量のうちいずれか少ない量により算定する。例えば、200 ミリリットルの血液から製造された 30 ミリリットルの血液成分製剤については 30 ミリリットルとして算定し、200 ミリリットルの血液から製造された 230 ミリリットルの保存血及び血液成分製剤は、200 ミリリットルとして算定する。
(4) 放射線を照射した血液製剤を使用した場合は、当該血液照射は別に算定できない。
(5) 血液照射に当たっては、「血液製剤の使用指針及び輸血療法の実施に関する指針について」(平成 11 年6月 10 日付け医薬発第 715 号厚生省医薬安全局長通知)及び「血小板製剤の使用適正化の推進について」(平成6年7月 11 日付け薬発第 638 号厚生省薬務局長通知)による、両通知別添(「血液製剤の使用指針」、「輸血療法の実施に関する指針」及び「血小板製剤の適正使用について」)その他の関係通知及び関係学会から示されている血液照射についてのガイドラインを遵守するよう努めるものとする。