歯科矯正(歯科)

【目次】第2章 第13部 歯科矯正(歯科)

歯科矯正 通則
第1節 歯科矯正料
N000 歯科矯正診断料
N001 顎口腔機能診断料
N002 歯科矯正管理料
N003 歯科矯正セファログラム(一連につき)
N004 模型調製(1組につき)
N005 動的処置(1口腔1回につき)
N006 印象採得(1装置につき)
N007 咬合採得(1装置につき)
N008 装着
N008-2 植立(1本につき)
N009 撤去
N010 セパレイティング(1箇所につき)
N011 結紮(1顎1回につき)
(矯正装置)
N012 床装置(1装置につき)
N012-2 スライディングプレート(1装置につき)
N013 リトラクター(1装置につき)
N014 プロトラクター(1装置につき)
N014-2 牽引装置(1歯につき)
N015 拡大装置(1装置につき)
N016 アクチバトール(FKO)(1装置につき)
N017 リンガルアーチ(1装置につき)
N018 マルチブラケット装置(1装置につき)
N019 保定装置(1装置につき)
N020 鉤(1個につき)
N021 帯環(1個につき)
N022 ダイレクトボンドブラケット(1個につき)
N023 フック(1個につき)
N024 弾線(1本につき)
N025 トルキングアーチ(1本につき)
N026 附加装置(1箇所につき)
N027 矯正用ろう着(1箇所につき)
N028 床装置修理(1装置につき)
第2節 特定保険医療材料料
N100 特定保険医療材料