E002 撮影
1 単純撮影
イ アナログ撮影60点
ロ デジタル撮影68点
2 特殊撮影(一連につき)
イ アナログ撮影260点
ロ デジタル撮影270点
3 造影剤使用撮影
イ アナログ撮影144点
ロ デジタル撮影154点
4 乳房撮影(一連につき)
イ アナログ撮影192点
ロ デジタル撮影202点
注
1 間接撮影を行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
2 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して撮影を行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、当該撮影の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の80、100分の50又は100分の30に相当する点数を加算する。
3 造影剤使用撮影について、脳脊髄腔造影剤使用撮影を行った場合は、脳脊髄腔造影剤使用撮影加算として、148点を所定点数に加算する。
4 造影剤使用撮影について、心臓及び冠動脈造影を行った場合は、一連につき区分番号D206に掲げる心臓カテーテル法による諸検査の所定点数により算定するものとし、造影剤使用撮影に係る費用及び造影剤注入手技に係る費用は含まれるものとする。
5 造影剤使用撮影について、胆管・膵管造影法を行った場合は、画像診断に係る費用も含め、一連につき区分番号D308に掲げる胃・十二指腸ファイバースコピーの所定点数(加算を含む。)により算定する。
通知
(1) 高圧撮影、拡大撮影及び軟部組織撮影は、「1」の単純撮影として算定する。
(2) エックス線フィルムサブトラクションについては、反転フィルムの作製の費用として、一連につき、「1」及び区分番号「E400」フィルムによって算定し、診断料は別に算定できない。なお、診療継続中の患者であって診療上の必要性を認め以前撮影した脳血管造影フィルムを用いてサブトラクションを実施した場合であっても、反転フィルムの作製の費用及びフィルム料は算定できるが、診断料は別に算定できない。
(3) 特殊撮影とは、パントモグラフィー、断層撮影(同時多層撮影、回転横断撮影を含む。)、スポット撮影(胃、胆嚢及び腸)、側頭骨・上顎骨・副鼻腔曲面断層撮影及び児頭骨盤不均衡特殊撮影(側面撮影及び骨盤入口撮影後、側面、骨盤入口撮影のフィルムに対し特殊ルーラー(計測板)の重複撮影を行う方法をいう。)をいう。なお、胃のスポット撮影、胆嚢スポット撮影及び腸スポット撮影については、消化管撮影の一連の診断行為の1つとみなされる場合であっても、第1節エックス線診断料の「2」の適用の対象とする。
(4) 撮影に掲げる所定点数は、フィルムへのプリントアウトを行わずに画像を電子媒体に保存した場合にも算定できる。
(5) 造影剤使用撮影時の算定方法
ア 造影剤使用撮影とは、血管造影、瘻孔造影及び気造影等の造影剤を使用して行った撮影をいう。
イ 二重造影は、消化管診断に含まれ、別に算定できないが、その際に使用される発泡錠は薬剤料として別に算定できる。
ウ 椎間板の変性を見るため、エックス線透視下に造影剤を使用し、椎間板を求めて1~3か所注入し、四ツ切フィルム2枚のエックス線写真診断を行った場合は、「3」により算定する。
エ 高速心大血管連続撮影装置による撮影は、「3」により算定する。
オ 子宮卵管造影法による検査は、区分番号「E001」写真診断の「3」、区分番号「E002」撮影の「3」、区分番号「E003」造影剤注入手技の「6」の「ロ」、区分番号「E300」薬剤及び区分番号「E400」フィルムにより算定する。
(6) 乳房撮影とは、当該撮影専用の機器を用いて、原則として両側の乳房に対し、それぞれ2方向以上の撮影を行うものをいい、両側について一連として算定する。
(7) 「注2」により新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算を行う場合の所定点数とは、「1」、「2」、「3」(「注3」による加算を含む。)又は「4」の点数(間接撮影の場合は 100 分の 50 に相当する点数)をいう。なお、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算を行う場合に端数が生じる場合の端数処理は、当該撮影の最後に行うものとする。
例 単純撮影(デジタル撮影)における新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算を行う場合の端数処理の例
1枚撮影の場合
[新生児加算] 68 点×1.8 =122.4 点 →(四捨五入)→ 122 点
3枚撮影の場合
[新生児加算] 68 点×1.8 +68 点×1.8×0.5×2=244.8 点 →(四捨五入)→245 点